起業した際、税務署への届け出は非常に重要です。以下は、起業した際に最初に行うべき主な税務署への届け出です。
1. 個人事業の開業・廃業等届出書
- 提出期限: 事業開始日から1か月以内
- 個人事業を開始する場合は、税務署にこの届出書を提出する必要があります。これにより、個人事業主としての税務管理が始まります。
- URL https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
2. 所得税の青色申告承認申請書
- 提出期限: 開業日から2か月以内、またはその年の3月15日まで(どちらか早い方)
- 青色申告は、複式簿記を導入することで様々な税制上の優遇措置を受けることができる申告方法です。65万円の控除などが適用され、節税の大きなメリットがあります。
- URL https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/
3. 給与支払事務所等の開設届出書
- 提出期限: 開業後1か月以内
- もし従業員を雇う場合や、役員に給与を支払う場合は、この届出書を提出する必要があります。給与支払いに関する税務処理が始まります。
- URL https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/008-1.pdf
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 提出期限: 随時
- 給与支払い時に源泉徴収税額を毎月納付する代わりに、半年に一度まとめて納付する「納期の特例」を申請することで事務負担を軽減できます。
- URL https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h268.pdf
これらの届け出を適時に行うことで、スムーズに事業を始めることができます。届け出を怠ると、後々の税務処理に不利がしょうじますので注意が必要です。