【相続・贈与】建物の評価について
相続税における建物の評価を解説します。建物の評価額は固定資産税評価額と一致します。建築中の建物の場合は費用現価を見積もって、その70%と決められています。費用現価の見合いの債務の計上をお忘れなく。全く未払いの場合、費用現価の30%分が相続財産から差し引かれます。
相続税における建物の評価を解説します。建物の評価額は固定資産税評価額と一致します。建築中の建物の場合は費用現価を見積もって、その70%と決められています。費用現価の見合いの債務の計上をお忘れなく。全く未払いの場合、費用現価の30%分が相続財産から差し引かれます。
事業用宅地の小規模宅地の特例について解説します。特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地と貸付事業用宅地の3つに分かれます。平成31年税制改正によって、貸付事業用宅地は3年以内に事業開始した物件については適用除外になることになりました。税法改正にも触れながら解説します。
前回、相続における小規模の特例についての面積限度と減額割合について解説しました。今回は、居住用の土地における特例の適用を受けるための被相続人と相続人との関係について解説します。配偶者や同居の子供の相続はよくあるパターンです。同居していない親族が相続するパターンも解説します。
小規模宅地の特例について解説します。今回は面積要件と減額割合についてみます。居住用は330㎡まで、事業用は400㎡までです。不動産貸付用は200㎡までです。減額割合は貸付事業用は50%、それ以外は80%になります。相続税の申告では使う制度です。
死亡退職金を受け取った場合は、原則相続財産とみなされて相続税の課税対象になります。しかし全額が課税対象になるわけではありません。死亡退職金には非課税限度額が設定されています。非課税限度額は500万円×法定相続人の数です。相続放棄している人も含めて構いません。課税対象になるのは、非課税限度額を超えた分です。
貸地の評価を解説します。貸宅地と貸家建付地があります。借地権割合、借家権割合などがキーワードです。
土地評価の方法と調べ方を解説します。相続税や贈与税の土地評価の仕方は、路線価方式と倍率方式というものがあります。路線価や倍率は国税庁のサイトで確認できます。